第1章 名称及び事務所
第1条 本会は三重高等学校同窓会と称する。 第2条 本会の事務所は松阪市久保町1232番地三重高等学校内に置く。
第2章 目的
第3条 本会は会員相互の温交和親と、母校の向上発展を図ることを目的とする。
第3章 事業
第4条 本会は前条の目的を達するために下記の事業を行う。 1.総会の開催(毎年) 2.懇親会の開催(3年毎) 3.会報の発行 4.同窓会館の建設 5.クラブ助成 6.その他の事業
第4章 会員
第5条 本会は三重高等学校の卒業生(旧明美会・旧松稜会を含む)を以って組織し、 母校教職員並びに教職員たりし者を客員とする。
第5章 役員
第6条 1.会長 1名、専務理事 1名、副会長 若干名、事務局長 1名 2.常任理事 若干名 3.理事・会計監査 2名 4.幹事・事務局員 若干名 5.名誉会長 1名・顧問 若干名
第6章 役員の選出
第7条 1.第6条1の任期は3ヵ年(但し再選を妨げない)とし、常任理事会に於いて選出、総会の承認を得るものとする。 2.常任理事の任期は3ヵ年(但し再選を妨げない)とし、総会に於いて選出する。 3.常任理事は各回期4名までとし、必要に応じて改選する。 4.会計監査は理事の互選とし、必要に応じて改選する。 5.理事は各クラス2名とし、必要に応じて改選する。 6.事務局員は梅村学園に勤務する同窓会員並びに客員より充当する。 第8条 1.名誉会長は学校法人梅村学園の理事長並びに理事長たりし者、母校校長並びに校長たりし者より、常任理事会において適当と認めた者を推挙する。 2.顧問には本会の会長たりし者、母校校長並びに校長たりし者、学校法人梅村学園の理事より、常任理事会において適当と認めた者を推挙する。
第7章 役員の任務
第9条 1.会長は会務を総括し、総会においては議長を務める。 2.専務理事は、事業推進のため学校法人梅村学園と同窓会の関係を密にし、学園に勤務する同窓会員の統括に努める。 3.副会長は会長を補佐し、必要ある時は会長の任務を代行する。 4.常任理事会は第6条1,2を以って組織し、事業計画の立案・実施、予算の算出・執行及び決算を任務とする。 5.総会は理事を以って組織し、第6条1の承認及び常任理事・会計監査の選出及び本会の監査を任務とし、各回期の代表としてその回期の統括に努める。 6.会計監査は本会の会計を監査する。 7.理事は各クラスの代表として、事業推進に協力し、そのクラスの統括に努める。 8.事務局員は本会の事務事項その他を行う。 第10条 名誉会長・顧問は会長の諮問に応じるものとする。
第8章 会計
第11条 本会の経費は会費及び寄付金を以ってこれを当てる。会員は会費を納入するものとする。 第12条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
第9章 会則の変更
第13条 本会則の改正は総会の決議を経るものとする。
第10章 その他
第14条 会員にして住所・姓名・勤務先の変更ありし時はすみやかに事務局宛に連絡すること。 付則 1.本会則は、平成6年度母校統合により、松阪女子高等学校同窓会(明美会)会則(昭和39年4月1日施行・平成3年4月1日改正)、三重高等学校同窓会(松稜会)会則(昭和39年4月1日施行・平成4年1月3日改正)をもとに、平成7年1月29日 改正施行 2.平成11年2月21日 改正施行 3.平成17年2月20日 改正・平成17年4月1日 施行 4.平成27年6月11日 改正・施行